遺言書作成・相続手続き

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自分一人で作成できる遺言書です。しかし法律で定めた形式でなければなりません。

手軽に書ける反面、無効となることもあります。

また、相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

自筆証書遺言の作成をお助けします。

自筆証書遺言は手軽さがありますが、遺言に関する事項は法定されたものでなければ遺言書が無効となってしまうことあり、自筆証書遺言は、事前の調査・準備、そして遺言書に関する知識が必要となります。

当事務所では、お客様の遺言書起案作成・必要書類の収集など自筆証書遺言を作成するために必要な手続きをお手伝い致します。

  1. 面談によるご希望やご事情の聴取
  2. 推定相続人確定作業
  3. 相続財産の特定・調査
  4. 自筆証書遺言の作成

 

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。

自筆証書と違い、公正証書は法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書ですから、高い証明力があります。

その中でも典型的なものが、公証人に嘱託(依頼)して遺言書を作成する公正証書遺言です。

相続開始後の紛争を防ぐには最も有効な手段です。

公正証書遺言の作成の流れ(当事務所にご依頼される場合)

  1. ご希望やご事情を伺って、遺言書の原案を当事務所が作成し、文言の最終調整や公証人との日程調整をおこないます。
  2. 戸籍関係書類を収集し、相続人調査を行います。
  3. 不動産がある場合は、所在や権利関係などを確認するために登記簿を取得します。
  4. 不動産価格の概算の為に、固定資産評価証明書等の収集を行います。
  5. 当事務所職員2名が証人として立ち会いのもと、公証人の面前で遺言者の口述を筆記して作成します。
  6. 公証役場に公正証書の原本が保管されます。(遺言者には謄本が渡されます。)

 

 

遺言執行者

誰にどの程度の遺産が相続されるのかについては,原則として法律で定められています(法定相続)が、遺言を作成しておけば、遺産を遺していく側の方(被相続人・遺言者)の意思を相続において反映してもらうことができます。

遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。

遺言執行者は各相続人の代表として、被相続人の死後の遺産分割における財産目録の作成や、預貯金の管理、不動産の相続登記の手続きなど、遺言の執行に必要なすべての行為を行う権限を有し、特に子供の認知や相続廃除を行う場合は、遺言執行者が必ず必要になります。

遺言執行者になれる者は、成人した者なら基本的に誰でもなる事ができますが、場合によっては銀行や弁護士、司法書士などに選任する事も可能です。

 

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どんな些細な事でも結構です。
ご相談の結果、ご依頼いただなくても構いませんので、まずはお気軽にお電話でご相談ください!

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投稿日:2016年11月9日 更新日:

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