会社設立
現在では誰でも簡単に会社を作ることができるようになりました。
よく「会社設立をした方が良い」のか、「個人事業主のままが良い」のかという質問をされます。
答えは「どちらとも言えない!」です。
以下は会社と個人事業の特徴を比較した一例です。
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会社設立 |
個人事業 |
設立費用 |
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税金 |
- 赤字でも払わなければならない税金があります。(ランニングコストがかかります。)
- 個人資産にならないので、会社財産は相続の対象になりません。
- 交際費を法定限度額までは全額経費に計上できます。
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- 個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。
- 経営者が死亡すると全ての財産が相続の対象になります。
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社会保険 |
- 経営者も健康保険と厚生年金保険に加入。
(半額は会社負担として経費にできますが、その際の保険料が個人事業主に比べて高額になります。金額は給与額に応じて決まりますが、ほぼ給与額に比例します。)
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- 事業主は国民健康保険と国民年金。
(ただし、一定数以上の使用人を雇用すると、従業員に対して健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。)
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決算 |
- 事業の忙しい時期を避けて、好きな月を決算期にできます。
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- 個人の確定申告で行うので、原則として12月が決算期になります。
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信用 |
- 個人事業主に比べ、会社の方が一般的には信用が大きくなります。
(もちろん、役員や株主の数、資本金の額などの会社規模に比例します。)
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事務負担 |
- 会計処理及び法人税申告
- 社会保険や労働保険の手続
- 会社組織に関する手続
(登記事項の変更など。)
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- 税務申告等
(別途、許認可等を取得している場合には、申請や届け出が必要です。)
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給与・賞与・退職金 |
- 経営者、家族役員への給与・退職金も経費として扱えます。
(しかし、経費、税金を除いた最終的な利益は経営者の自由に使えません。)
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- 税務申告等
- 事業主は経費、税金を除いた最終的な利益を自由にできます。
- 原則として家族に給与を支払えません。
(青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。)
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事業廃止の際 |
- 事業にかかわる債務について、株主は出資した範囲でしか責任を負いません。
(ただし、銀行等は経営者等が連帯保証しないと借入できない場合がほとんどです。)
- 解散や精算結了の登記手続が必要となります。
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- 事業にかかわる債務について、事業主が全責任を負います。
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野球やサッカーの監督が試合の途中で選手を入れ替えたり、作戦を変更したりすることがあります。
同じように事業を開始するときや、継続、拡大する時など、ご事情によって適切な対応(作戦)も違います。
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その後の許認可や経営方針なども見据えて適切にアドバイスいたします。
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投稿日:2016年11月9日 更新日:
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