その他官公庁提出書類

その他官公庁への申請

コンプライアンスが厳しい昨今、適正・適法に事業をおこなうためには、多くの許可認可・届出・登録が必要となります。以下の許認可は当事務所が実際に扱った許認可の一例です。

・薬局開設許可  ・毒物劇物販売業登録  ・再生医療製品販売業許可

・医薬品販売業許可  ・高度管理医療機器等販売業貸与業許可  ・医療機器修理業許可

・飲食店営業許可  ・産業廃棄物処理業許可(収集運搬・中間処理・最終処分)

・建築物環境衛生事業登録(1号~8号。いわゆる清掃業者登録)  ・第一種動物取扱業登録

・美容所(美容室)、理容所(理容室)開設届  ・深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー・居酒屋)

・風俗営業許可(1号営業:スナック等の接待飲食店、5号営業:ダーツバー・ゲームセンター)

・警備業許可  ・古物営業許可(リサイクルショップ)  ・建設業許可  ・宅建業免許

・建築士事務所登録  ・登録電気工事業  ・解体工事業登録  ・測量業登録

・酒類販売免許  ・無人航空機許可、承認(ドローン・ラジコン)

行政書士オフィスウエハラでは許認可の総合事務所として、様々なビジネスシーンのお手伝いをいたします。

以下は、許認可手続きの一例です。

 

 

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物とは

廃棄物とは、他人に有償で売却することができないために不要となったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。

工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しません。

なお、ある特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断されます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。

ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。

事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、規定された20種類に該当しないものは一般廃棄物となります。

 

 

廃棄物の分類

廃棄物の分類

 

産業廃棄物の種類と具体例

あらゆる事業活動に伴うもの
種類 具体例
(1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの
(13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物

 

 

特別管理産業廃棄物の種類、性状および事業例

種類 性状および事業例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他

廃酸
廃アルカリ
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液

《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性産業廃棄物 pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液

《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)

《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

 

特定有害産業廃棄物

有害産業廃棄物

水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場
 

廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
廃水銀等
及びその処理物
・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等

《事業例》石綿建材除去事業等

 

 

廃棄物処理業の種類について

他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の「処理」を事業として行う場合には、 「廃棄物処理法」に基づき、「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、 「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要です。

また、廃棄物処理法第15条で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、あらかじめ、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。

この設置許可は、他人の産業廃棄 物を受け入れずに自らの廃棄物のみを処理する場合であっても必要です。

 

 

廃棄物処理業許可の流れ(例:収集運搬業許可の場合)

廃棄物処理業許可の流れ

 

お問い合わせ

どんな些細な事でも結構です。
ご相談の結果、ご依頼いただなくても構いませんので、まずはお気軽にお電話でご相談ください!

行政書士オフィスウエハラ
受付時間:9:00〜17:00(平日)
098-860-6125

投稿日:2016年11月9日 更新日:

Copyright© 行政書士オフィスウエハラ , 2024 AllRights Reserved.