お知らせ

全ての事業者が義務の対象!産業廃棄物管理票交付等状況報告書。

投稿日:

産業廃棄物の排出事業者(マニフェスト交付者)は年1回、交付状況について沖縄県または那覇市に報告を行う必要があります。

(廃棄物処理法第12条の3第7項の規定に基づく報告)

提出期限は毎年6月30日となっておりますので、ご注意ください。

なお、ご不明な点は当事務所までお気軽にお尋ねください。」

-お知らせ

Copyright© 行政書士オフィスウエハラ , 2024 AllRights Reserved.