お知らせ

「とび土工工事業」の許可で「解体工事」を施工されている事業所様 平成31年5月31日で経過措置が終了します!

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・平成28年6月1日に施行された建設業法等の改正法附則第3条第1項の規定により、

平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可で「解体工事業」を営んでいるものについては、

平成31年5月31日までの間に限り、「解体工事業」の許可を受けていなくても当該営業を営むことができる。

平成31年6月1日以降も「解体工事」を行う場合は、「解体工事業許可」の追加等の対応が必要です。

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