・平成28年6月1日に施行された建設業法等の改正法附則第3条第1項の規定により、
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可で「解体工事業」を営んでいるものについては、
平成31年5月31日までの間に限り、「解体工事業」の許可を受けていなくても当該営業を営むことができる。
平成31年6月1日以降も「解体工事」を行う場合は、「解体工事業許可」の追加等の対応が必要です。
投稿日:
・平成28年6月1日に施行された建設業法等の改正法附則第3条第1項の規定により、
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可で「解体工事業」を営んでいるものについては、
平成31年5月31日までの間に限り、「解体工事業」の許可を受けていなくても当該営業を営むことができる。
平成31年6月1日以降も「解体工事」を行う場合は、「解体工事業許可」の追加等の対応が必要です。
Copyright© 行政書士オフィスウエハラ , 2024 AllRights Reserved.