古物営業法の改正により、現在、古物営業許可を持っているすべての古物商は「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。
令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなかった場合、古物営業許可は失効します。
未提出の方は、すみやかに対応して下さい。
詳しくは、沖縄県警ホームページ又は弊所までご連絡下さい。
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古物営業法の改正により、現在、古物営業許可を持っているすべての古物商は「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。
令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなかった場合、古物営業許可は失効します。
未提出の方は、すみやかに対応して下さい。
詳しくは、沖縄県警ホームページ又は弊所までご連絡下さい。
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