産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事及び市町村長に報告しなければなりません。
前年度(2021年4月1日から2022年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(2022年6月30日)までに提出しなければなりません。
(廃棄物処理法第12条の3第7項)
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産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事及び市町村長に報告しなければなりません。
前年度(2021年4月1日から2022年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(2022年6月30日)までに提出しなければなりません。
(廃棄物処理法第12条の3第7項)
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