沖縄県土木建築部HP(経営審査)をご確認下さい。https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1027161.html
「県ではこれまで工事経歴書に対する添付資料について、原則として(1)契約書又は(2)注文書及び請書とし、例外的に(3)入金の確認ができる資料(領収書控えの写し、預金通帳の写し(該当部分以外黒塗り)及び請求書、請書、決算書元帳を認めてきました。
しかし、建設業法第19条において、請負契約は書面で行うこととなっていることから、法令順守を徹底するため、周知期間を含め、令和7年12月31日までの申請に限り(3)を認めます。
ただし、その周知期間においても「売掛金で処理しているため」(工事代金は請求済、未入金)、「少額工事のため元々書類がない」(口頭発注・現金払いなど)の2つの事由により(1)契約書、(2)注文書及び請書で提出できないやむをえないケースに限り、(3)による提出を認めるものとします。
なお、令和8年1月1日以降は、いかなる理由があっても(3)による提出は認めませんので、ご留意ください。」