無人航空機(ドローン)の承認や許可を取得することはそう難しいことではありません。
しかし、承認や許可の種類が多く、どのような状況で飛行させるのかをきちんと確認し、専門家に依頼することを強くお勧めします。
許可・承認を取得していた業者であっても、認識が甘く、実際に事故を起こした事例もあります。
【PDF】「無人航空機の飛行にかかる安全対策の徹底について」
行政書士オフィスウエハラではドローン許可・承認の代行だけでなく、安全な飛行、事故の防止の為に専門家としての立場から規制・ルールのご説明・相談を行っています。
承認申請が必要な飛行
無人航空機(ドローン)を以下に後述するような状況で飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認や許可を受ける必要があります。
許可申請が必要な飛行
以下の空域で無人航空機(ドローンやラジコンヘリなど)を飛行させるには、
あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
(A) 空港周辺
(B) 150m以上の空域
(C) 人口集中地区
この中でも(A)の空港周辺に該当するかどうかの判断は難しく、「特に空港が多い沖縄では」許可や承認を受けた者であっても、知らないうちに(A)の空港周辺許可を取得せずに飛行させている場合が少なくありません。
その理由としては、沖縄では本土と違い平野ではありませんので、撮影場所の標高や高さによっては制限区域の高さを越え、許可なくドローンの飛行ができない地域が多々あります。そのような場所で撮影する場合には、空港事務所と協議の上、別途(A)の空港周辺許可を取得したうえで飛行させなければいけません。
沖縄の行政書士であるオフィスウエハラでは、
地元の行政書士として、安全な飛行、事故の防止の為に専門家としての立場からドローン規制・ルールのご説明・ご相談を行っています。まずはお気軽にご相談ください。
【航空法の制限表面概略図】
【那覇空港の制限表面】
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提携
フライト講習 Dアカデミー沖縄那覇校