時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、平成30年1月2日に発生した有限会社富士盛産業(糸満市大里)の火災事故により、
事業場内に保管されていた未処理の産業廃棄物や事務所が焼失し、
併せてマニフェストや帳簿等の関係書類も焼失しました。
排出事業者(ごみ処理を委託した人)として当該会社に処分委託したことがあり、
下記の条件に該当する場合は、「措置内容等報告書」の提出が義務付けられていますので、
ご確認の上、ご対応ください。なお、報告を怠ると措置命令(行政処分)の対象となりますので、ご注意ください。
その他、ご質問・ご不明な点はお気軽に当事務所にご相談ください。