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【経審改正/建設業経理士は講習受講・登録が必須!2021年4月~】

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改正の変更内容

社会性の評価(W)の中に公認会計士や税理士等及び経理事務士(1級、2級)の資格者がいる場合に加点となる項目があります。

これまでは資格取得のみで加点が認められていましたが、「資格取得後の登録経理講習の受講を加点の条件追加」になりました。狙いは、企業会計基準が頻繁に改正される中、最新の会計知識の習得が必要であるためです。

公認会計士や税理士には、研修の受講義務や受けなかった場合の罰則規定があるため、基本的にすべての有資格者が講習を受ける仕組みがありました。

一方、経審の加点で最も多いと思われる建設業経理士には受講の義務がなかったため、多くの方が資格を取って終わり、という状態になっていたと思います。今後は講習を受けて登録をすることで、加点対象となります。

建設業経理士の登録講習の受講方法

もともと、建設業経理士試験に合格した方に向けて「登録建設業経理士制度」がありました。これは、試験合格後に継続的な学習に励んでいる合格者を対象とした登録制度で、登録講習会を修了することによって「登録1級建設業経理士」または「登録2級建設業経理士」の称号が付された、顔写真入りの登録証を発行するものです。

登録するには、登録講習会を受講する必要があります。

>>こちらから申し込みができます。

登録期間は5年です。

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