HOME > お知らせ > お知らせ ※注意!「経審受診業者」必見! 「契約書、注文書(請書)を交わしましょう」 投稿日:2025年7月30日 県より周知喚起! 建設業法 第19条 ←この条文によるものです。 建設業者は、建設業法第十九条により、工事を受注する際には、工事請負契約書を作成し契約を交わすことが義務付けられています。工事請負契約書の作成や交付時期は、着工前までです。工事請負契約を交わすことで、請負契約の明確性と正確性を担保できるよになります。適正な契約を交わすことで依頼主とのトラブルを回避、紛争の防止にもつながります。 -お知らせ