第213回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の改正規定のうち、令和6年12月13日から施行された一部規定について「特に建設業許可との関連について」御案内します。
営業所ごとに専任で置かれる技術者(専任技術者)←原則現場に出られない技術者!
改正法による建設業法(以下、「法」という。」)第7条第2号及び同法第 15 条第2号の条文改正に伴い、申請様式等の一部に変更があります。なお、呼称の変更であり、法律上求められる要件に変更はありません。
○旧:専任技術者 → 新:営業所技術者等 (注)営業所技術者等とは、営業所技術者(法第7条第2号)及び特定営業所技術者(法第15条第2号)の総称をいいます。
☆ザックリと言うと 許可に係る専任技術者でも「いくつかの要件をクリアすれば現場に出れますよ!」って事です。 昨今の人手不足を補うための改正ですね!